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クレジットカード現金化の際の、財産隠し2

2009 年 7 月 1 日 水曜日

勝訴判決を得たからといって、すぐに(クレジットカード現金化の)強制執行ができるわけではあ
りません。
勝訴判決をもとに、執行文つきの債務名義という書類を得て、はじめて強制執行
が認められます。

このように、裁判手続により債権を回収( クレジットカード 現金化)するには、勝訴するまでにか
なりの時間がかかり、勝訴してからもそれなりの時間がかかります。
その時間が経過する間に、債務者が自分の財産の中で価値の高い物を他の債
権者や第二者に売却してしまったらどうなるでしょうか。

債務名義などの強制執行の準備が完了し、やっと強制執行手続が開始したとき
には、債務者の元から価値の高い財産はすべて売却されており、せっかくの強制
執行も実際には何の役にも立たないことになります。
裁判に勝ったのに、債権の回収( クレジットカード現金化)が事実上、不可能となる事態が生じる
可能性もあるのです。
そこで、そのような事態を避けるために保全手続という制度が存在します。
つまり、保全手続とは、債権者が強制執行をかける場合に備えて、債務者の財産
をあらかじめ確保しておく制度をいいます。

保全手続は大きく仮差押と仮処分の2つに分けられます。
この分類は、債務者にどのような効果を生じさせるかによるものです。

クレジットカード現金化